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岸和田市立八木北小学校におけるインターネット利用上の個人情報の保護に関する要綱
第1条(目的)
本要綱は、児童の情報活用能力を育成し岸和田市立八木北小学校(以下八木北小学校という)の教育活動の振興を図るため、インターネット利用に関し個人情報を保護する観点から、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(インターネット利用の基本)
八木北小学校においてインターネットを利用するにあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(2) 教育上有害な情報の取り扱いについては、指導の徹底を図り、有害な情報に接続できないよう工夫するなど特に留意する。
(3) 児童及び関係者の個人情報の保護に努める。
(4) 法令等を遵守するとともに法令等に記されている権利を行使する
(5) 個人的な情報発信や営利目的の利用など、本来の教育目的からはずれた利用は行わない。
第3条(インターネットの活用委員会)
校長は、インターネットの活用の適正化を図るため、校内に別に定める情報教育活用のための委員会等をおくものとする。委員会は次の事項を協議する。
① インターネットの取り扱いにかかわる基本的事項
② 情報の登録・更新・抹消の審議
③ その他、インターネットの活用にかかわる基本的事項
第4条(個人情報の定義及び保護)
(1) 児童の個人情報とは、児童個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、写真、所属、出席番号等)をいう。
(2) インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各項に定めるところによる。
① 氏名
原則として名を使い、姓は使わない。ただし同名の場合は姓の一部を( )で表記する場合がある。
② 意見・主張等
児童の意見、考え、主張については、教育上効果が認められる場合において発信することができる。
③ 写真
児童の写真を使う場合は、顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。
④住所、電話番号、生年 月日、趣味、特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メールなど等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味、特技など の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
(3) インターネットによる児童などの個人情報を発信する場合は、本人及びは保護者の同意を前提とし、教師の指導のもとに発信するものとする。その際、インターネットによる発信の意義と危険性について周知をはかるものとする。
第5条(セキュリティーなど)
(1)インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的財産所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの育成を図るものとする。
(2)児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経て外部に発信する。
(3)インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータは直接インターネットに接続しないこととする。
(4)外部接続のコンピュータと校内LANとの間にセキュリティー保護のソフトウェアなどを設け、校内LANへの違法な侵入を防ぐとともに、有害情報にアクセスできないよう努める。
(5)個人情報などを含むデータはインターネットに接続されたコンピュータのハードディスクに保存しない。
第6条(インターネットの主な利用方法)
インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。
①情報の発信
教育活動の学習事項のまとめ等を学校のホームページで発信する。
②情報の受信
学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。
③情報検索及び収集
ホームページ・電子メールを使用して学習に関する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
④教材作成
ホームページ・電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文章データを収集・加工して、教材作りに活用する。
⑤国内および国際交流
ホームページ・電子メールを使用して、国内外の学校と交流する。
第7条(取り扱い責任者)
校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取り扱い責任者を置くものとする。
第8条(ホームページ上での要項の明記)
本要項を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。
附則 本要項は、平成18年1月1日から実施する